一般健康診断
労働安全衛生規則に基づく各種健康康診断を受診いただけます。
定期・雇入れ時・海外派遣時・特定業務従事者・深夜業務従事者の実施が定められています。

定期健康診断

事業者が常時使用する従業員に対して一年に1回実施する健康診断です。常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

検査内容

  • 既往歴及び
    業務歴の調査
  • 自覚症状及び他覚症状の
    有無の検査
  • 身長、体重、腹囲、視力
    及び聴力の検査
  • 胸部X線検査及び
    喀痰検査
  • 血圧の測定
  • 貧血検査
  • 肝機能検査
  • 血中脂質検査
  • 血糖検査
  • 尿検査
  • 心電図検査

ワンポイントアドバイス

年間を通じて、4月が比較的予約が取りやすい時期となります。
その他の月は予約が混み合いますので、早めの申込みをお勧めします。

一般健康診断の種類・内容・検査項目

雇入れ時の健康診断 常時使用する労働者を雇い入れる時に実施が義務付けられている健康診断です。 定期健康診断と同内容の検査。
海外派遣労働者
健康診断
海外に6ケ月以上派遣する従業員に対して、派遣前と派遣後に実施する健康診断です。 定期健康診断と同内容の検査。
※ただし派遣前・派遣後で必要に応じて検査内容が異なることがありますので、詳細についてはお問い合わせください。
特定業務従事者健康診断 労働安全衛生規則第13条1項2号の業務に従事する従業員に対して、配置転換時および6ヶ月以内ごとに実施する健康診断です。
特定業務:暑熱、寒冷、有害放射線、粉じん、異常気圧、振動、重量物、騒音、坑内、深夜、有害物質(水銀・ヒ素・黄りんなど)、有害ガス・粉じん(鉛・水銀・クロムなど)、その他厚生労働大臣が定める業務
定期健康診断と同内容の検査。
深夜業務従事者の
自発的健康診断
深夜業に従事する従業員は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業主に提出でき、事業者は定期健康診断と同様に事後措置を行う必要があります。午後10時から午前5時までの業務が深夜業に該当し、6ヶ月を平均してひと月あたり4回以上深夜業に従事した場合に受診可能です。 定期健康診断と同内容の検査。

特殊健康診断
一般健康診断とは別に、有害業務に従事する労働者は各々有害業務に応じた健康診断を受診する必要があります。
これらの健康診断を総称して、特殊健康診断といいます。

特殊健康診断の種類・内容・検査項目

有機溶剤健康診断 有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、取り扱う有機溶剤によって、尿中代謝物、肝機能、貧血、眼底検査の中から該当する検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。
鉛健康診断 鉛取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、血液中の鉛および尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査を実施します。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。
電離放射線健康診断 放射線業務に従事する労働者で管理区域に立ち入る者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。所轄労働基準監督署長への報告が必要です。健康診断個人票については、30年間保存する必要があります。 被ばく歴の有無の調査のほか、白血球数および白血球百分率の検査、赤血球数、血色素量またはヘマトクリット値の検査、白内障に関する眼の検査、皮膚の検査について、定期的に実施します。
高気圧業務健康診断 高圧室内業務または潜水業務に常時従事する労働者に対し、雇い入れの際または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。 業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、四肢の運動機能、鼓膜および聴力の検査、血圧の測定ならびに尿中の糖および蛋白の有無の検査、肺活量の測定を実施します。
じん肺健康診断 常時粉じん作業に従事している労働者並びに常時粉じん作業に従事したことのあるじん肺管理区分(※1)2及び3の労働者に対し実施する健康診断です。健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。また、毎年、12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。 粉じん作業についての職歴の調査及び胸部X線写真による検査、厚生労働省令で定める方法による胸部に関する臨床検査・肺機能検査・結核精密検査を実施します。
石綿健康診断 石綿の取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヶ月以内ごとに実施する健康診断です。所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、40年間保存する必要があります。 業務歴、既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、胸部X線撮影による検査を行います。医師が必要と認めた場合には、作業条件の調査等を加えて実施します。
特定化学物質健康診断 特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間(※一定の物質については30年間)保存する必要があります。 特定化学物質について、業務歴・既往歴の調査、自・他覚症状の検査のほか、取り扱う物質毎に胸部エックス線、血液等の検査の中から該当する検査を実施します。

行政指導による健康診断

対象となる特定の業務に従事している労働者に対し実施する健康診断です。

  • 紫外線、赤外線にさらされる業務
  • 強烈な騒音を発する場所における業務
  • マンガン化合物を取り扱う業務
  • 黄りんを取り扱う業務
  • 有機りん剤を取り扱う業務
  • 亜硫酸ガスを発散する場所における業務
  • 二硫化炭素を取り扱う業務
  • ベンゼンのニトロアミド化合物を取り扱う業務
  • 脂肪族の塩化または臭化炭化水素を取り扱う業務
  • ヒ素またはその化合物を取り扱う業務
  • フェニル水銀化合物を取り扱う業務
  • アルキル水銀化合物を取り扱う業務
  • クロルナフタリンを取り扱う業務
  • 沃素を取り扱う業務
  • 米杉、ネズコ、リュウブまたはラワンの粉じん等を発散する場所における業務
  • 超音波溶着機を取り扱う業務
  • メチレンジフェニルイソシアネートを取り扱う業務
  • フェザミール等飼肥料製造業務
  • フェノチアジン系薬剤を取り扱う業務
  • 都市ガス配管工事業務
  • 地下駐車場における業務
  • チェーンソウ等振動工具を取り扱う業務
  • 金銭登録業務
  • 重量物取扱い作業
  • 引金付き工具扱い作業
  • VDT作業・騒音作業
  • 半導体製造工程
  • レーザー業務

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