センター概要

働く人と組織のいきいきをサポート

淳風会メンタル
サポートセンター

淳風会メンタルサポートセンターは、2004年6月に開設され、県内外の多くの事業場にメンタルヘルスサービスを提供してきました。私たちは、働く人々が心身ともに健康でいきいきと働けるようサポートし、組織全体の活性化を目指してサービスを提供しています。

淳風会メンタル
サポートセンターの特徴

画像:理事長 川上憲人、島津明人教授

01職場のメンタルヘルスの
最新エビデンスと
実践に基づくサービスを提供

弊会の理事長を務める川上憲人は「職場のメンタルヘルス」の第一人者であり、また、学術顧問の慶應義塾大学 島津明人教授は、国内におけるワーク・エンゲイジメントの研究と普及に尽力されている第一人者です。このような国内有数の専門家のもと、私たちは最新のエビデンスと実践に基づくサービスを提供し、「働く人と組織のいきいき」の実現を目指しています。

画像:ネガティブからポジティブメンタルヘルスまで

02ネガティブから
ポジティブメンタルヘルスまで
ニーズに合わせたサービスを提供

従来のメンタルヘルス対策は、主にメンタルヘルス不調への対応や予防といったネガティブな状況の改善に焦点が当てられていました。もちろん、これらの対策は今後も必要ですが、加えて、健康経営やウェルビーイング経営の実現を目指し、個人と組織のいきいきを高めるポジティブメンタルヘルスの推進も重要です。私たちは、事業場の状況やニーズに応じて、ネガティブからポジティブメンタルヘルスまで幅広く対応するサービスを提供しています。

画像:労働衛生機関の強みを活かしたサービスを連携

03健康診断や産業医契約など
労働衛生機関の強みを
活かしたサービスを連携

労働衛生機関を母体とする当センターの強みを活かし、健康診断、産業医派遣、保健指導など、その他のサービスと連携をはかりながら、心とからだのトータルなサービスを提供しています。

画像:専門性の高いスタッフがサービスを提供

04専門性の高いスタッフが
サービスを提供

産業保健分野に精通した心理職がまだ少ない日本において、当センターでは経験豊富なスタッフが在籍し、個人対応から組織へのアプローチまで、必要な知識や技術を学べる教育プログラムが整備されています。 また、定期的なカンファレンスや学会活動などを通じて、スタッフ全員が高い専門性を維持できるよう努めています。

スタッフ
※非常勤職員を含む

※横にスライドしてご覧ください。

統括顧問 川上 憲人
  • 一般財団法人 淳風会 代表理事 理事長
  • 東京大学名誉教授
  • 東京大学大学院医学系研究科デジタルメンタルヘルス講座特任教授
  • 一般社団法人日本医学会連合理事
外部学術顧問 島津 明人 慶應義塾大学総合政策学部 教授
メンタル
サポート
センター長
峰山 幸子
精神科専門医・
精神保健指定医
3名
臨床心理士・
公認心理師
8名

サービスの安全・
品質向上への取り組み

ロゴ:COA(Council on Accreditation)方式メンタルヘルスサービス機関機能認定

COA(Council on Accreditation)方式
メンタルヘルスサービス機関機能認定

平成23年6月に「産業医科大学によるCOA方式メンタルヘルスサービス機関機能認定(以下、MH認定)」の第一号の認定を受け、その後も継続的に認定の更新を受けています。 淳風会メンタルサポートセンターでは、サービスの提供管理からスタッフの教育まで、MH認定基準に沿った高い品質のサービスを提供しています。

情報セキュリティへの
財団の取り組み

カスタマーハラスメントに関する基本方針

はじめに

当会はお一人おひとりの「健康づくり・健康維持」を支えるために、健診・検査結果を基に、終生にわたり寄り添う「Beside You (終生にわたり寄り添う)」を行動指針として、お客様の要望に応えサービスの向上に努めることを通して、お客様との信頼関係を築き上げることを目指しています。
一方で、ごく一部のお客様から当会の職員に対する「不当・過剰な要求」や「職員の人格を否定する暴言・威嚇・脅迫行為」などのいわゆるカスタマーハラスメント行為により、当会の職員の人格及び尊厳が傷つけられる事象が生じています。
当会で働く全ての職員とお客様の人権が互いに尊重され、安心で快適な環境を確保するため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を定めます。

 

カスタマーハラスメントの定義

厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」(2022年2月)を踏まえ、「当会に寄せられるクレーム・言動のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、当該手段・態様により職員の就業環境が害されるもの」をカスタマーハラスメントと定義します。

<対象となる行為例>
以下の記載は例示であり、これらに限られるものではありません。

1. 要求内容の妥当性を欠くもの

  • 当会に権限のない事項等に関する不当な要求
  • 当会として対応が困難である事項等に関する不当な要求
  • 所定の手続を逸脱した過剰な要求等

2. 要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な言動

  • 暴行、傷害行為
  • 大声を出す、机を叩く、蹴る等の威嚇行為
  • やりとりを録音・撮影してマスコミに提供する、インターネット上に公開すると言及する等の脅迫行為
  • 反社会的勢力とのつながりをほのめかす言動
  • 職員の個人名をインターネット上に公開する等の個人情報の公開行為
  • 強要行為
  • 一度の訪問や電話において、繰り返し同じ言動を行うこと
  • 複数回にわたって執拗に来会や架電(無言電話を含む)を行うこと、書簡を送付すること等、同じ言動を行うこと
  • 威圧的な言動
  • 何度も同じ事項についての説明や謝罪を要求する行為
  • 長時間にわたる電話
  • 不退去、居座り
  • 職員の人格を否定する言動・差別的な言動・性的な言動
  • 職員への誹謗中傷・つきまとい行為等の嫌がらせ
  • 職員への精神的な苦痛を伴う言動
  • その他違法・不当な行為等
 

カスタマーハラスメントへの対応方針

上記のようなカスタマーハラスメント行為が確認された際は、対応を打ち切り、以降の館内への滞在や来会、電話対応、書簡対応をお断りする場合があります。
また、インターネット上に職員の個人名等が公開されていることが判明した場合は、削除要請その他法的措置を行うことも含めて対処いたします。
さらに、悪質と判断した場合には、警察等に連絡の上、厳正に対処いたします。