健康診断のご予約方法
2名以上のご予約
下記をダウンロードいただき、
メール送信をお願いします。
協会けんぽ 健康診断お申し込み(協会けんぽ用)
その他健康保険組合用
健康診断お申し込み
(その他健康保険組合用)
center-kurashiki@junpukai.or.jp
一般健康診断(法定健診)
法定健診とは、労働安全衛生法で義務付けられた健康診断のことです。
雇入れ時、年に1回の定期健康診断、海外派遣時、特定業務従事者、深夜業務従事者の実施が定められています。
検査料金
雇入れ健診・定期健康診断
淳風会 定価11,000(税込)
※各健康保険組合やご契約条件により金額が異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
検査内容(項目をクリックすると詳しい検査内容がご覧いただけます)
基本検査
身長、体重、腹囲測定、視力検査、聴力検査、血圧測定
血液検査
貧血(赤血球数・ヘモグロビン)、血糖(空腹時血糖または随時血糖・HbA1c)、血中脂質(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)、肝機能(GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP)
尿検査
尿糖、尿たんぱく
画像検査
胸部X線撮影(1方向)
心電図検査
安静時心電図
診察
視・触診、聴打診などの他、現在の健康状態や生活習慣(飲酒、喫煙の有無)の確認
その他の一般健康診断
特定業務従事者の健康診断
(安衛則第45条)
労働安全衛生規則第13条1項2号の業務に常時従事する従業員に対し、配置転換時および6ヶ月以内ごとに実施しなければいけません。
※特定業務 : 暑熱、寒冷、有害放射線、粉じん、異常気圧、振動、重量物、騒音、坑内、深夜、有害物質( 水銀・ヒ素・黄りんなど )、有害ガス・粉じん( 鉛・水銀・クロムなど )、その他厚生労働大臣が定める業務
海外派遣労働者の健康診断
(安衛則第45条の2)
海外に6ヶ月以上派遣する従業員に対し、派遣前と派遣後に実施しなければいけません。
深夜業務従事者の自発的健康診断
(安衛法第66条の2)
深夜業に従事する従業員は、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業主に提出でき、事業者は定期健康診断と同様に事後措置を行う必要があります。 午後10時から午前5時までの業務が深夜業に該当し、6ヶ月を平均してひと月あたり4回以上深夜業に従事した場合に受診可能です。
※詳しくはお問い合わせください。
特殊健康診断
一般健康診断とは別に、有害業務に従事する労働者は各々有害業務に応じた健康診断を受診する必要があります。
これらの健康診断を総称して、特殊健康診断といいます。
特殊健康診断の種類
有機溶剤健康診断 (有機則第29条)
有機溶剤業務に従事する従業員に対し、雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに実施しなければいけません。
鉛健康診断 (鉛則第53条)
鉛業務に従事する従業員に対し、雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに実施が必要となります。
電離放射線健康診断 (電離則第56条)
放射線業務に従事する従業員で管理区域に立ち入る者に対し、雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに実施が必要となります。
高気圧業務健康診断 (高圧則第38条)
高圧室内業務または潜水業務に常時従事する従業員に対し、雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに実施が必要となります。
じん肺診断 (じん肺法第3条、第7条~9条)
常時粉じん作業に従事した従業員に対し、就業時・定期・定期外・離職時に実施が必要となります。
石綿健康診断 (石綿則第40条)
石綿の取り扱い業務に従事する従業員に対し、雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに実施が必要となります。
特定化学物質健康診断 (特化則第40条)
特定化学物質取り扱い業務に従事する従業員に対し、雇入れ時、配置替え時およびその後6ヶ月以内ごとに実施が必要となります。
※その他の特殊健診も対応しています。詳しくはお問い合わせください。
ご受診までの手順
ご受診前 |
1ご予約・ご相談当センターは完全予約制となります。 予約時に
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2受診キット(ご案内)の送付受診日の 1~2 週間前を目安に受診キットを送付いたします。(※受診時期によって異なります) |
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3事前Web問診のご回答受診票に記載されているIDとパスワードを入力し、事前のWeb問診回答にご協力をお願いします。 |
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当日 |
4ご受診当日当日は予約された時間までに、当センターへお越しください。 |
ご受診後 |
5健診結果の送付受診日より14営業日を目安に健診結果を送付いたします。 |
6受診後フォロー
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