保護具着用管理責任者の選任の義務化について
2024年04月01日施行
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメントに基づく措置として労働者の保護具を使用させる事業場
(2)選任要件
保護具について一定の経験及び知識を有する者(令和4年5月31日付け基発0531第9号の通達のとおり)
(3)職務
有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務
『厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(5ページ )』参照。
2024年04月01日施行
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメントに基づく措置として労働者の保護具を使用させる事業場
(2)選任要件
保護具について一定の経験及び知識を有する者(令和4年5月31日付け基発0531第9号の通達のとおり)
(3)職務
有効な保護具の選択、労働者の使用状況の管理その他保護具の管理に関わる業務
『厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(5ページ )』参照。