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健診のご案内

健診のご案内

実施条件

巡回健診バスによる出張健診には実施条件がございます。
ご希望時期、検査内容、人数、実施場所などの条件について、お気軽にお問い合わせください。

一般健康診断

労働安全衛生規則に基づく各種健康診断を受診いただけます。巡回バス健診では、下記の健康診断に対応しております。

雇入時の健康診断(労働安全衛生規則第43条)

対象となる
労働者
常時使用する労働者
実施時期 雇入れの際

定期健康診断(労働安全衛生規則第44条)

対象となる
労働者
常時使用する労働者
(特定業務従事者を除く)
実施時期 1年以内ごとに1回

特定業務従事者の健康診断(労働安全衛生規則第45条)

対象となる
労働者

労働安全衛生規則第13条1項2号の業務に常時従事する労働者

特定業務:暑熱、寒冷、有害放射線、粉じん、異常気圧、振動、重量物、騒音、坑内、深夜、有害物質(水銀・ヒ素・黄りんなど)、有害ガス・粉じん(鉛・水銀・クロムなど)、その他厚生労働大臣が定める業務

実施時期 特定業務への配置替えの際、6か月以内ごとに1回

特殊健康診断

一般健康診断とは別に、有害業務に従事する労働者は各々有害業務に応じた健康診断を受診する必要があります。

有機溶剤健康診断(有機溶剤中毒予防規則第29条)

実施時期

有機溶剤取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、
または当該業務への配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。

所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間保存する必要があります。

特定化学物質健康診断(特定化学物質障害予防規則第39条)

実施時期

特定化学物質取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、
または当該業務へ配置換えの際及びその後6ヵ月以内ごとに実施する健康診断です。

所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、5年間(※一定の物質については30年間)
保存する必要があります。

じん肺健康診断(じん肺法第3条、第7条~第9条の2)

実施時期

常時粉じん作業に従事している労働者並びに常時粉じん作業に
従事したことのあるじん肺管理区分2及び3の労働者に対し実施する健康診断です。

健康診断個人票については、エックス線フィルムとともに7年間保存する必要があります。

また、毎年12月末現在のじん肺健康管理実施状況報告を、健康診断実施の有無にかかわらず翌年2月末までに、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出する必要があります。

石綿健康診断(石綿障害予防規則第40条)

実施時期

石綿の取扱い業務に常時従事する労働者を雇い入れる際、または当該業務へ配置換えの際及び
その後6ヶ月以内ごとに実施する健康診断です。

所轄労働基準監督署長への報告が必要で、健康診断個人票については、40年間保存する必要があります。

腰痛健康診断(平成25年6月18日基発0618 第1号)

実施時期 重量物取扱い作業に従事する労働者、介護作業等腰部に著しい負担のかかる作業に常時従事する労働者に対しては、
当該作業へ配置する前およびその後6ヶ月以内ごとに1回実施する健康診断です。

健康診断実施の流れFlow

事業所様

淳風会

①お問い合わせ

まずはお気軽にお問い合わせください。

健診申し込みはこちら

②淳風会からヒアリング

ご受診内容、実施予定(検討)時期、受診予定者数などをヒアリングさせていただきます。
(必要に応じて、ご訪問させていただきます。)

③ご要望の確認

健診実施に関するご要望をお聞かせください。

④プランのご提案と見積書の提示

ヒアリング内容をもとに、最適なご提案をさせていただきます。

⑤会場確認等の詳細打ち合わせ

健診実施の事前準備等の打ち合わせをお願いします。

⑥健診実施

必要なものをご持参のうえ、健診をご受診ください。

⑦健診結果の納品・ご請求

受診日より14営業日後を目安に健診結果を納品いたします。

⑧有所見者に対する二次検査の
受診勧奨

精密検査・再検査の該当者は二次検査受診をご検討ください。

二次検査について

淳風会は二次検査のご相談・ご予約・
紹介状の発行等も承ります

電話対応するスタッフ

要再検査・要精密検査要治療

二次検査・精密検査 医療連携室

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電話アイコン 0120-226-248

受付時間平日 8:30~16:30 / 土曜日 8:30~12:00
(日曜日・祝日・振替休日を除く)