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作業環境測定
詳細

作業環境測定 詳細
測定中の男性作業員
測定中の男性作業員

作業環境測定についてWork environment

労働安全衛生法により、作業環境測定を行うべき作業場、測定の種類、測定の頻度等が定められています。詳しくは下記の表をご覧ください。 当環境管理課では、粉じん、放射性物質、特定化学物質、鉛、各種有機溶剤、石綿、事業所則等についての様々な作業環境測定を岡山県内を中心に実施しています。

横にスクロールしてご覧ください。

作業環境測定を行うべき作業場 測定
作業場の種類
(労働安全衛生法施行令第21条)
関係規則 測定の種類 測定回数 記録の
保存年数
土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場 粉じん則26条 空気中の濃度および粉じん中の遊離けい酸含有率 6月以内ごとに1回 7
暑熱、寒冷または多湿の屋内作業場 安衛則607条 気温、湿度、ふく射熱 半月以内ごとに1回 3
著しい騒音を発する屋内作業場 安衛則
590条・591条
等価騒音レベル 6月以内ごとに1回 3
坑内の
作業場
炭酸ガスが停滞し、または停滞するおそれのある作業場 安衛則592条 炭酸ガスの濃度 1月以内ごとに1回 3
28℃を超え、
または超えるおそれのある作業場
安衛則612条 気温 半月以内ごとに1回 3
通気設備のある作業場 安衛則603条 通気量 半月以内ごとに1回 3
中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供されるもの 事業所則7条 一酸化炭素および二酸化炭素の含有率、室温および外気温、相対湿度 2月以内ごとに1回 3
放射線業務を行う作業場 放射線業務を行う管理区域 電離則54条 外部放射線による線量当量率 1月以内ごとに1回 5
放射性物質取扱作業室 電離則55条 空気中の放射性物質の濃度 1月以内ごとに1回 5
事故由来廃棄物等取扱施設
坑内における核原料物質の掘採業務を行う作業場
特定化学物質(第1類物質または第2 類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等 特化則36条 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 6月以内ごとに1回 3
(特別管理物質は30年間)
特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う
屋内作業場等
特化則
36条の5
空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
石綿等を取扱い、もしくは試験研究のため製造する
屋内作業場
石綿則36条 石綿の空気中における濃度 6月以内ごとに1回 40
一定の鉛業務を行う屋内作業場 鉛則52条 空気中の鉛の濃度 1年以内ごとに1回 3
酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場 酸欠則3条 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 作業開始前ごと 3
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および硫化水素の濃度
有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場 有機則28条 当該有機溶剤の濃度 6月以内ごとに1回 3
  1. ①、⑥ロ・ハ、⑦、⑧、⑩は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
  2. ※(①、⑦、⑧、⑩)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
  3. ❾の酸素欠乏危険場所における酸素濃度または硫化水素濃度の測定は、酸素欠乏危険作業主任者が行わなければならない。

作業環境改善提案

2024年4月より作業環境測定の結果で第三管理区分(適切でない)が継続する場合、労働基準監督署への届け出が義務化となります。
当環境管理課では、作業環境測定の結果でリスク有と評価された場合に、リスク低減に向けた環境改善策をご提案します。

個人サンプリング法

作業環境測定に「個人サンプリング法」という新しいデザイン・サンプリングの手法が追加されました。
当環境管理課においても、「個人サンプリング法」による作業環境測定が可能な測定機関として登録しており、対応可能です。

「個人サンプリング法(C・D 測定)」とは、労働者にサンプラー(試料採取機器)を装着して行う作業環境測定の方法であり、A・B 測定と同様、作業場所の空気環境を測定・評価する方法です。 個人サンプリング法を採用するか否かは事業者の任意の選択によることとされています。
また、個人サンプリング法は一部の先行導入物資・作業について、令和3年4月1日から導入されました。将来は全作業に拡大することとされています。

精度管理

(公社)日本作業環境測定協会が実施している「総合精度管理事業」において、登録の全項目について合格しております。
デザイン・サンプリングから分析まで、測定の技術力を評価されております。