「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律等の施行等について(個人ばく露測定等関係)」
(基発0 7 3 0 第2号 令和8年7月30日)
事業者の皆さまへ
危険有害な化学物質を取り扱う作業場の作業環境に関して、その場所で働く労働者が化学物質にばく露している程度を把握するために行う個人ばく露測定について、その測定精度を担保するため、作業環境測定の一部として位置づけられました。その個人ばく露測定について、有資格者(必要な講習を受講した作業環境測定士など)が作業環境測定基準に従って行うことが義務となりました。
注)定期的に実施すべき作業環境測定が個人ばく露測定に置き換わるといった内容のものではありません。
※詳細は下記通達を参照ください。