塩基性酸化マンガン 特定化学物質(管理第2類物質)のお知らせ
従来の第2類特定化学物質である「マンガン及びその化合物(塩基性酸化マンガンを除く)」から「マンガン及びその化合物」と特定化学物質予防規則が改正されました。それに伴い、塩基性酸化マンガンが新たに、特定化学物質(管理第2類物質)となりました(2021年4月1日施行・適用)。
マンガン(塩基性酸化マンガン含む)が、重量の1%を超えて含有する製剤その他の物を製造、または取り扱う業務に関しては、作業環境測定が必要です。当環境管理課では、測定を実施しておりますので、ぜひご利用下さい。