がん原性物質の作業記録の30年保存の義務化について
告示により、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。
がん原性物質に関する告示の詳細については下記アドレスをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
「厚生労働省ホームページ」へリンクしています。
告示により、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、または取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。
がん原性物質に関する告示の詳細については下記アドレスをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
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