化学物質管理者の選任の義務化について
2024年04月01日施行
(1)選任が必要な事業場
リスクアセスメント対象物を製造、取扱い、または譲渡する事業場(業種・規模要件なし)
・個別の作業現場毎ではなく、工場、店社、営業所等事業場ごとに化学物質管理者を選任します。
・一般消費者の生活の用に供される製品のみを取り扱う事業場は、対象外です。
・事業場の状況に応じ、複数名の選任も可能です。
(2)選任要件
化学物質の管理に関わる業務を適切に実施できる能力を有する者
・リスクアセスメント対象物の製造事業場
専門的講習(12時間)の修了者
・リスクアセスメント対象物の製造事業場以外の事業場
資格要件なし(専門的講習等の受講を推奨)
(3)職務
・ラベル、SDSの確認
・化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理
・リスクアセスメント結果に基づくばく露防止措置の選択、実施の管理
・化学物質の自律的な管理に関わる各種記録の作成・保存
・化学物質の自律的な管理に関わる労働者への周知、教育
・ラベル、SDSの作成(リスクアセスメント対象物の製造事業場の場合)
・リスクアセスメント対象物による労働災害が発生した場合の対応
『厚生労働省リーフレット「労働安全衛生法の新たな化学物質規制」(4ページ )』参照。