産業医派遣についてIndustrial physician
常時50人以上の労働者を
使用するすべての事業場で
選任をすることとなっています
産業医の選任義務
(安衛則第13条 第1項)
従業員数 1~49人 |
選任義務なし(医師等による健康管理等の努力義務) |
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従業員数 50~999人 |
産業医(嘱託可) |
従業員数 1,000~3,000人 |
産業医(専属) |
従業員数 3,001人以上 |
2人以上の産業医(専属) |
産業医は、その専門知識をもとに、職場巡視、衛生委員会への参加、就業判定など、法令で決まっている労働安全衛生の基本となる活動を行います。
また、従業員のプライバシーを適切に守りながら、専門的知識に基づいて健康問題に関する相談にも対応します。
必要に応じて保健指導を行ったり、医療機関への受診を勧めます。また休業者の職場復帰に対応し、病気があっても働けるよう支援します。
産業医の業務内容
健康診断事後措置
健康診断(一般健診、特殊健診等)の有所見者(異常所見者)に対し、就業区分に関する医師の意見を、事業所保管の健康診断個人票に記載します。特に、健診の結果が「要治療」「要精密検査」「要再検査」となった方については、産業医と面談を行い、医師の意見を記入するとともに必要に応じて医療機関への受診を勧めたり保健指導を行います。
長時間労働者への面接指導
長時間労働による面接が必要と判断された労働者に面接指導を行うとともに、事業者が適切な事後措置を行うための助言等を行います。
職場巡視
各職場・作業場等を巡視し、作業方法・衛生状態等のチェックをします。
事業者・衛生管理者に対する
助言指導
安全衛生委員会等へ出席し、医学的な面から職場の問題点や衛生管理、健康管理について衛生改善指導等を行います。
安全衛生委員会等の議事録を確認します。
健康相談
健康について日頃気になっていることなどがあれば、お気軽にご相談ください。
例)健診結果に不安を感じる、
腰痛が酷く仕事に支障がある職場復帰面談にも対応いたします。
健康教育
年間で各月の講話テーマを設けて、健康に関する講話・講習をご案内しています。
例)熱中症予防、
インフルエンザ予防など
契約条件
ご希望内容と条件により異なります。詳しくはお問い合わせください。
契約例社員数60名・1拠点での選任選任料:50,000(税別)/月
産業医に関する
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