従業員数50人未満 | 小規模事業所向け産業保健総合支援
サービス
労働安全衛生法に基づく健康診断受診後の実施義務を
淳風会がトータルサポートいたします!
ご存知ですか?
健康診断受診後の事後措置は、
法令での実施が定められています
淳風会 産業保健総合
支援サービス
労働安全衛生法に基づく健康診断受診後の実施義務を淳風会がトータルサポートいたします!
01(労働安全衛生法第66条の4 事業者の義務)
健診結果に基づき
医師が就業判定を実施
事業者は、健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、3ヶ月以内に医師または歯科医師の意見を聴かなければなりません。医師の意見を基に、仕事の仕方(内容)、職場環境改善等に取り組む必要があります。
- 定期健診の結果(法定項目に限る)に対してのみ判定させていただきます。(特殊健康診断内容は不可)
- 医療機関を受診しないと判定が困難なケースについては【要受診】と記載させていただきます。
- 【要受診】該当者の医療機関受診後、事業者様より主治医から勤務について意見を聴取いただき、最終判断を行っていただきます。
02(労働安全衛生法第66条の7 努力義務)
有所見者への
専門スタッフの保健指導
事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる労働者に対し、医師または保健師により保健指導を行うことが推奨されております。指導の機会を設けることで従業員の生活習慣病の予防や改善につなげましょう。
03(労働安全衛生法第66条の8 事業者の義務)
長時間労働者への面接指導
事業者は、時間外・休日労働時間が80時間を超え、疲労蓄積があり面接を申し出た者について、医師により面接指導を実施しなければならないなどの長時間労働者への対応の義務があります。また、面接結果に基づき労働環境改善に努めなければなりません。
サービス料金
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申込年間 基本料金 |
01 健康診断結果に基づく事後措置(就業判定) | 02 有所見者への 専門スタッフ保健指導 |
03 長時間労働者への 面接指導 |
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淳風会結果利用の場合 | 他機関結果利用の場合 | |||
30,000 円 | 3,000 円 × 人数 | 4,000 円 × 人数 | 3,500 円 × 人数 | 5,000 円 × 人数 |
※価格は税別です。消費税を合わせた総額をご請求させていただきます。
※保健指導対応は後日対応となりますので、別途のご請求とさせていただきます(1人あたり¥3,500に消費税を加えた金額がご請求料金となります)。