ストレスチェック
制度の概要Stress check
「労働安全衛生法」が一部改正され、労働者が50人以上いるすべての事業場おいて、年1回のストレスチェックの実施が義務づけられました(平成27年12月施行)。事業場による労働者のメンタルヘルスケアは、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する「一次予防」、メンタル不調を早期に発見し、適切な対応を行う「二次予防」、メンタル不調となった労働者の職場復帰支援を行う「三次予防」にわけられますが、ストレスチェック制度では、特に「一次予防」の強化が重視されます。
- ストレスの高い者を早期に発見し、医師による面接指導につなげる(義務化)
- 検査結果を集団ごとに集計・分析し、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境改善につなげる(実施については努力義務)
上記2点を中心に、ストレスチェック制度を積極的に進めることは、メンタル不調の未然防止のみならず、いきいきと働きやすい職場の実現を通じて、労働者の生産性の向上にもつながります。
ストレスチェックの種類
ストレスチェック指針*では「職業性ストレス簡易調査票(57項目)」の使用が推奨されていますが、これに23項目が追加された「新職業性ストレス簡易調査票(80項目)」では、健康経営の指標としても活用される「ワークエンゲイジメント」のほか、職場のマネジメントに資する情報を得ることができ注目されています。
*…「心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針」の通称
57項目版で把握できる尺度
仕事のストレス要因仕事の量的負担、質的負担、身体的負担、対人関係 等
ストレス反応活気、イライラ感、疲労感、不安感、抑うつ感、身体愁訴 等
周囲のサポート・満足度上司の支援、同僚の支援、家族・友人の支援、満足度
80項目版で把握できる尺度
57項目版の結果
+
3つのアウトカム(結果指標)
ワークエンゲイジメント
職場の一体感
ハラスメント
職場の環境をより詳細に
把握するための尺度
仕事の負担
(情緒的負担、役割葛藤など)
仕事の資源
(作業レベル・部署レベル・
事業場レベル)
従業員の心身の健康の向上
生産性・従業員満足度の向上
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